近年、熱中症による死亡災害が増加傾向にあることから、労働安全衛生規則が改正され、新たに一定の要件に該当する作業に対しては熱中症予防対策の実施が義務づけられました。この法令は令和7年6月1日より施行されます。
そこで今回は、新設された熱中症予防対策の内容をご紹介します。
Ⅰ.事業者に義務付けられる内容
1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
Ⅱ.熱中症を生じるおそれのある作業
熱中症を生じるおそれのある作業とはWBGT(暑さ指数)28度、または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの、をいいます。
Ⅲ.WBGTとは
WBGT(暑さ指数、湿球黒球温度:Wet BulbGlobe Temperature)とは、熱中症防止を目的とした指標です。単位は気温と同じ摂氏度(℃)ですが、気温と異なり、人体の熱収支に与える影響の大きい①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の3つを取り入れた指標です。環境省熱中症予防情報サイトによれば、WBGTが28を超えると熱中症患者が著しく増加(28~31:厳重警戒)し、31以上は危険とされています。
トラック運送事業においては、特に屋外での荷役作業が該当すると考えられます。法令に基づいた熱中症予防対策に取り組む必要があります。

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記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社