2019年4月より働き方改革関連法案が、順次施行されています。建設業であっても例外ではありません。今回は、時間外労働の上限規制について解説します。
時間外労働の上限規制
労働時間の原則
この36協定では、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間とされています。ただ、実際は「特別条項」といい、臨時的な特別の事情がある場合は、時間外労働の上限を超えて、残業ができることになっています。
時間外労働の上限規制
今回の改正では、上記の「特別条項」でも、上限が決められることになりました。
◆時間外労働が年720時間以内
◆時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
◆時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
◆時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
建設業は5年遅れ?
時間外労働の上限は原則45時間、年間360時間という決まりがありますが、建設業は、この原則の適用除外業種となっています。そのため、適用除外業種の見直しをし、一般の業種とあわせていくため、一般業種よりも5年遅れで施行されます。この適用除外業種は36協定をださなくていいというわけではありませんので、現状も36協定の締結および届出は必要になります。建設業が適用されるのは、2024年4月以降になります。
【早めの取り組みを!!】
建設業は施行が5年遅れということで、「まだ大丈夫」と思っている方がいらっしゃいます。ただ、他の業種は、必死にこの時間外の削減に取り組んでいます。どの業種も人材不足で悩んでいる中、求職者の立場にたてば、残業の多い会社と少ない会社ではどちらを選ぶでしょうか?現状の人手不足を解消するためには、労働環境の整備は必須です。1日も早く取り組みましょう。
【罰則】6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
執筆者情報
記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所