建設業においては「適切な保険」に加入していないと現場入場ができないという状況です。しかしながら、事業所の形態等により、加入すべき保険が違います。自社が加入すべき保険について整理をしていきましょう。

医療保険について

医療保険とは?

一般的に社会保険というと、広義の意味では労働保険(労災保険・雇用保険)を含めたものを社会保険と言いますが、法律上での社会保険とは、医療保険と年金保険のことを社会保険と呼びます。そして医療保険は大きく分けて国民健康保険と健康保険2つの種類があり、それぞれ対象者、扶養の範囲、給付の範囲等が違います。
国民健康保険か健康保険は、自分で選べるわけではなく、各事業所の形態により、どの保険に入るかが決まります。
優先順位として、
1.法人事業所もしくは、従業員が5人以上の個人事業所の従業員⇒ 健康保険へ加入
2.一人親方、従業員が5人未満の個人事業所の従業員、個人事業主 ⇒ 国民健康保険へ加入

健康保険の被保険者

事業所が、健康保険の適用事業となった場合でも、全員が加入というわけではありません。
適用事業で働く方で週の所定労働時間および所定労働日数は、常時雇用者の3/4以上の方が対象です。
一般的には、1週間の所定労働時間が40時間のケースが多いため、週の所定労働時間が30時間以上働く方が対象となります。(※)

国民健康保険の被保険者

国民健康保険は、他の医療保険(健康保険、後期高齢者医療制度等)に加入されていないすべての方が対象です。
(※)社会保険の適用拡大【対象者が広がります】

◆次回も、各保険について解説していきます!

執筆者情報

記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所

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