◆「Y字ベルトは身体拘束、すぐに外しなさい」

 Rさん(72歳・女性)は、脳血管障害による下半身麻痺がある要介護3の在宅の利用者です。 月1~2回程度ショートステイを利用しています。Rさんは軽度ですが体幹機能障害があり、車椅子移動の時に左右に上半身が傾き、車椅子から落ちそうになります。Rさんのご主人は、医師に相談し、Y字ベルトを購入してRさんに装着するようにしました。認知症が無いRさんも「ベルトをしていれば安心」と言っています。ところが、Rさんがショートステイを利用した時に役所の監査が入り、監査担当者が「Y字ベルトは明らかな身体拘束、すぐに外しなさい」と職員に厳しく指導しました。職員は「利用者本人が希望しており家でもベルトをしている」と反論しましたが、「在宅は良いが施設はダメだ」と言われました。仕方なくRさんのY字ベルトを外して、ご主人に電話で了解を求めました。ところが、ご主人は、「車椅子から落ちたらどうするんだ」と言ってすぐに施設に駆けつけてきました。ご主人が到着する少し前にRさんは車椅子から転落し、ご主人は施設長に「誰が責任を取るんだ」と抗議がありました。

自由な行動を制限しなければ身体拘束ではない

Y字ベルトでどのような行動制限をしているか?

 身体拘束とは「ベルトや帯などを使って一時的に介護を受ける高齢者等の身体を拘束したり、運動することを抑制する等、行動を制限すること」とされています。このような物理的な強制力の他にも、言葉で脅したりベッドを高くして「怖くて降りられない」ようにするなど、精神的に圧力をかけて行動を制限することも含まれます。
では体幹障害によって車椅子上での体幹維持が難しいRさんの上半身をY字ベルトで支えることは、身体拘束に該当するのでしょうか?Rさんは、もともと立ち上がる身体機能を持っておらず、Y字ベルトを付けても何ら行動を制限されていません。つまり、本事例は身体拘束には該当しないと考えられます。

RさんにとってY字ベルトは福祉用具

役所の監査担当者はショートステイの利用者の身体機能の状態まで把握してはおらず、車椅子のY字ベルトを見れば、外見だけの判断となり「身体拘束である」と考えるかもしれません。しかし、Rさんは立ち上がる身体機能が無く、行動制限をされていませんし、Y字ベルトが無ければ転落の危険もあり、身体拘束の指摘は間違っているといえるでしょう。
 このように、一見、身体拘束に見えても、生活行為に必要な姿勢を保持するための用具は福祉用具に該当します。介護施設でY字ベルトをしているとすぐに身体拘束と思われますが、身体障害者施設に行けばRさんのような利用者はたくさんいるのです。

役所にはどのように説明すれば良いか?

では、役所の監査担当者にはどのように身体拘束でないことを説明すれば良いでしょうか?まず、利用者
の身体機能と生活状況をきちんと説明して、Y字ベルトによる行動制限が無いこと、Y字ベルトが生活維持に
必要な福祉用具であることを説明しなければなりません。場合によっては、Rさんのかかりつけ医に意見書を書いてもらうという手段も考えられます。
 2018年の運営基準改正による身体拘束廃止の規制強化以来、身体拘束でないものまで「身体拘束であ
る」と指摘されている施設がたくさんありますが、身体拘束の本質が役所に説明できていないことがあります。
役所の指摘を鵜呑みにせず、利用者の生活を中心にきちんと説明しなければなりません。ただし、本事例に
ついて一つ言えることは、Y字ベルトは見た目が悪いのでひざ掛けなどで覆って、目立たないようにするくらいの配慮はあっても良かったかもしれません。

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監修 株式会社安全な介護 山田 滋

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