直近の社会保険 法改正等、今回は 「育児介護休業法」 です。
本年4月1日改正に続き、10月1日に追加改正となります。

育児休業規程の改訂について

10月1日までに、育児介護休業規程の改訂が必要です‼

1.柔軟な働き方を実現するための措置

・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者には、以下の5つの中から、2つ以上の措置を選択してください

 始業時刻等の変更
  保育所送迎等を考慮するため、大幅な時刻変更は必要ありません。
  (いくつかの勤務パターンを用意)

 テレワーク等の導入(月平均、10日以上)
  1日単位、時間単位での取得可(必ず毎月規定日以上を消化させる必要なし)

 保育施設の設置運営等  
  ベビーシッターの費用援助等でもOKです。

 ④ 養育両立支援休暇の導入  
  年10日以上の休暇付与してください。(無給でもOK)

 ⑤ 短時間勤務制度    
  原則1日6時間勤務です。

2.柔軟な働き方を実現するための措置の周知・意向確認

・子が3歳になるまでの適切な時期に、上記で選択した制度を個別に周知し、意向を確認します。

3.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

・労働者が本人または配偶者が妊娠・出産を申し出たとき and 子が3歳になる1ヵ月前までに、個別周知・意向確認

<聴取内容> 
① 勤務時間帯(始業・終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

※ 育児介護休業規程の改訂詳細 については、都道府県労働局 雇用環境均等部(室)までお問い合わせ ください

次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!


執筆者情報

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル

こちらの記事もおすすめです