直近の社会保険 法改正等、今回は 「育児介護休業法」 です。
本年4月1日改正に続き、10月1日に追加改正となります。
育児休業規程の改訂について
10月1日までに、育児介護休業規程の改訂が必要です‼
1.柔軟な働き方を実現するための措置
・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者には、以下の5つの中から、2つ以上の措置を選択してください
① 始業時刻等の変更
保育所送迎等を考慮するため、大幅な時刻変更は必要ありません。
(いくつかの勤務パターンを用意)
② テレワーク等の導入(月平均、10日以上)
1日単位、時間単位での取得可(必ず毎月規定日以上を消化させる必要なし)
③ 保育施設の設置運営等
ベビーシッターの費用援助等でもOKです。
④ 養育両立支援休暇の導入
年10日以上の休暇付与してください。(無給でもOK)
⑤ 短時間勤務制度
原則1日6時間勤務です。

2.柔軟な働き方を実現するための措置の周知・意向確認
・子が3歳になるまでの適切な時期に、上記で選択した制度を個別に周知し、意向を確認します。
3.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
・労働者が本人または配偶者が妊娠・出産を申し出たとき and 子が3歳になる1ヵ月前までに、個別周知・意向確認
<聴取内容>
① 勤務時間帯(始業・終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)


※ 育児介護休業規程の改訂詳細 については、都道府県労働局 雇用環境均等部(室)までお問い合わせ ください
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

執筆者情報
記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル