熱中症対策の強化について、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました

職場における熱中症対策の強化について

改正労働安全衛生規則(令和7年6月1日)

熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見
重篤化を防ぐために必要な阻止を講じることが義務化(罰則:6月以下の懲役または50万円以下の罰金)

現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

① 熱中症の恐れがある労働者を早期発見し報告する体制の整備 
 〜 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等
② 重症化を防ぐための応急処置や医療機関への搬送手順の作成 
  〜 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等
③ これらの対策を関係する労働者に周知すること
 周知方法:見やすい場所への掲示、メール送付、文書配布、 朝礼等での口頭伝達等

義務化の対象

- WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温31度以上の環境下で
- 連続1時間以上または、1日4時間以上の作業を行う場合 
- 業種や屋内・屋外を問わず適用

※ WBGT = ①湿度 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境 ③気温 の3つを取り入れた指標

※職場における熱中症対策の強化の詳細については、厚労省サイトでご確認ください。こちら

次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!


執筆者情報

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル

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