「2024年4月1日 育児介護休業法」 改訂により、 新たな給付金ができました 。
2024年4月スタート 育児介護休業法改訂について
出産や育児休業の取得に伴い、社会保険や雇用保険から以下のような給付を受けることができます。 ⑤ ⑥ の給付金が今回の改訂(追加給付)となります。
【給付のイメージ】

給付 | 内容 |
①出産手当金 | 出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で休んだ期間 1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額 |
②出産育児一時金 | 1児ごとに原則50万円 |
③育児休業給付金 | 子どもが1歳(支給期間の延長に該当する場合は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得している期間 休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額 180日目以降は50%相当額 |
④出生時育児休業給付金 | 男性のみ、産後パパ育休を取得した期間 休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額 |
⑤出生後休業支援給付金 | 配偶者が同一の子について通算14日以上の育休を取得した時 出生後休業開始時賃金日額×出生後休業日数(上限28日)×13% |
⑥育児短時間就業給付金 | 2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業 (育児短時間勤務)した時 賃金が10%以上下がった時、支払われた賃金の100分の10 |
※育児介護休業規程の改訂詳細 については、都道府県労働局 雇用環境均等部(室)までお問い合わせ ください。
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

執筆者情報
記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル