今月からは直近の社会保険 法改正等についてご説明をしていきます。
今回は、「フリーランス保護新法」についてです。

2024年11月スタート フリーランス保護新法について

フリーランス新法は、フリーランス(一人親方)が安定して働ける環境を整え保護するために、フリーランス(一人親方)へ業務を委託する事業者に対してさまざまな義務を課すものです。

発注事業者が満たす要件に応じて、義務の内容が異なります!

義務行為具体的内容
❶書面等による取引条件の明示書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
・業務の内容 ・報酬の額 ・支払期日 ・発注業者/フリーランスの名称 ・業務委託をした日 ・給付を受領/役務提供を受ける日と場所 ・検査完了日 ・現金以外で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
❷報酬支払期日の設定・ 期日内の支払い60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、 その日までに報酬を支払うこと
❸禁止行為7つの禁止行為
・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・購入/利用強制 ・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更とやり直し 
❹募集情報の的確表示広告などでフリーランスを募集する際、
・虚偽表示の禁止 ・誤解を生じさせる表示の禁止 ・正確かつ最新の表示の義務
❺育児介護等と業務の両立に対する配慮育児や介護などの配慮を求められた場合、発注事業者はその申出に応じて必要な配慮が必要
❻ハラスメント対策に係る体制整備ハラスメントに関する方針の明確化と周知・啓発、相談に対応するための体制整備、ハラスメントが発生した場合の迅速な対応
❼中途解除等の事前予告・理由開示解除日または契約満了日の30日前までにフリーランスにその旨を予告

※ フリーランス新法の詳細については、公正取引委員会、中小企業庁、都道府県労働局までお問い合わせください。

次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!


執筆者情報

記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル

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