今月からは直近の社会保険 法改正等についてご説明をしていきます。
今回は、「フリーランス保護新法」についてです。
2024年11月スタート フリーランス保護新法について
フリーランス新法は、フリーランス(一人親方)が安定して働ける環境を整え保護するために、フリーランス(一人親方)へ業務を委託する事業者に対してさまざまな義務を課すものです。
発注事業者が満たす要件に応じて、義務の内容が異なります!

義務行為 | 具体的内容 |
❶書面等による取引条件の明示 | 書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること ・業務の内容 ・報酬の額 ・支払期日 ・発注業者/フリーランスの名称 ・業務委託をした日 ・給付を受領/役務提供を受ける日と場所 ・検査完了日 ・現金以外で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること |
❷報酬支払期日の設定・ 期日内の支払い | 60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、 その日までに報酬を支払うこと |
❸禁止行為 | 7つの禁止行為 ・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・購入/利用強制 ・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更とやり直し |
❹募集情報の的確表示 | 広告などでフリーランスを募集する際、 ・虚偽表示の禁止 ・誤解を生じさせる表示の禁止 ・正確かつ最新の表示の義務 |
❺育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 育児や介護などの配慮を求められた場合、発注事業者はその申出に応じて必要な配慮が必要 |
❻ハラスメント対策に係る体制整備 | ハラスメントに関する方針の明確化と周知・啓発、相談に対応するための体制整備、ハラスメントが発生した場合の迅速な対応 |
❼中途解除等の事前予告・理由開示 | 解除日または契約満了日の30日前までにフリーランスにその旨を予告 |
※ フリーランス新法の詳細については、公正取引委員会、中小企業庁、都道府県労働局までお問い合わせください。
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

執筆者情報
記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル