直近の社会保険 法改正等、今回は 「育児介護休業規程の改訂」 についてです。
育児介護休業規程の改訂について
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の雇用環境整備、介護職離職防止策等の法改正です!
<令和7年4月1日からの施行内容>
※4月1日までに、就業規則の改訂が必要です‼
育児
①子の看護休暇の見直し
・取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式、卒園式を追加するとともに、
小学校3年生修了までに延長する(現行小学校就学前)
・労使協定の締結による取得除外従業員のうち、「引き続き雇用された期間が6ヶ月満」を廃止
②残業免除の対象拡大
・所定外労働の免除を、小学校就学前の子まで延長(現行3歳未満)
③テレワーク導入努力義務
・3歳に満たない子を養育する従業員がテレワークを選択できるようにする
④育児休業取得状況の公表義務対象拡大
・従業員数300人超の企業について、男性従業員の育児休業等の取得の状況を公表対象(現行1,000人超)
介護
⑤介護休暇対象者の見直し
・労使協定の締結による取得除外従業員のうち、「引き続き雇用された期間が6ヶ月未満」を廃止
⑥個別の周知・意向確認、情報提供
・介護に直面することを申し出た従業員に介護両立支援制度等を企業が個別周知し、意向を確認
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)の従業員に介護両立支援制度等の情報提供を企業が行う
⑦雇用環境整備
・研修実施、相談窓口の設置等、介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境を企業が整備する
⑧テレワーク導入努力義務
・要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるようにする
※育児介護休業規程の改訂詳細 については、都道府県労働局 雇用環境均等部(室)までお問い合わせ ください。
次回も、直近の法改正等を詳しく解説していきます!

執筆者情報
記事の作成・編集:社会保険労務士法人アスミル