運輸安全マネジメントの概要

運輸安全マネジメント制度は、平成17年度に人的ミスを起因とした事故の多発を受けて、組織としての安全文化の必要性が求められたことから創設された制度で、「運輸安全一括法」の施行にあわせて平成18年10月開始、その後平成21年10月に実施要領が改定されました。

運輸安全マネジメントのポイント

運輸関係事業法の改正により、陸・海・空の運輸事業者共通に、

  • 輸送の安全性の向上
  • 安全管理規程の作成及び届出
  • 安全統括管理者の選任及び届出

等が義務付けられています。

運営の柱は次の2点です。

  1. 運輸事業者は、経営トップから現場まで一丸となって、いわゆる「PDCAサイクル」の考え方を取り入れた形で安全管理体制を構築し、その継続的取組みを行います。
  2. 国土交通省により、一層の運輸安全の確保を目的として、保安監査に加えて経営トップを含む経営管理部門に対する「運輸安全マネジメント評価」が行われます。

実施要領改定の概要(H21.10.16)

  1. 安全マネジメントの評価対象の拡大
    従来の安全管理規定等義務付け事業者(バス200両以上、トラック・タクシー300両以上)に加え、次の事業者についても安全マネジメント評価が行われることになりました。
    • 乗合バス100両以上
    • 都市間を結ぶ高速バスおよび高速ツアーバスの事業者
    • 第1当事者の死亡事故を引き起こした事業者
    • 危険物の大量漏えい事故を引き起こした事業者
  2. 第三者機関による安全マネジメント評価の実施
    第三者機関(安全マネジメントについての知識経験を有する職員が相当数いる等の用件に該当するもの)も安全マネジメント評価をすることができることとし、その場合には、国が行った評価と同等に扱われることになりました。
  3. 事業者向け安全マネジメント手引きの改訂

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あいおいニッセイ同和はMS&ADインシュアランスグループです。同グループの(株)インターリスク総研は、平成22年10月に運輸安全マネジメントの第三者評価機関として認定を受けました。
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