2020年の道路交通法改正(2020年6月10日公布)により、大型免許・中型免許(以下、大型免許等といいます。)が19歳から取得可能になる「大型免許等の受験資格の特例」が設けられましたが、このほど施行日が2022年5月13日に決まりました。そこで今回は、「大型免許等の受験資格の特例」の概要をご紹介します。

大型免許・中型免許の受験資格の特例

19歳から大型免許等が取得可能

 現行の大型免許等の受験資格は、大型免許は21歳以上、かつ普通免許の保有歴3年以上、中型免許は20歳以上、かつ普通免許の保有歴2年以上となっていますが、2022年5月13日以降は、大型免許、中型免許のいずれも19歳以上、普通免許等(普通免許・準中型免許)の保有歴1年以上となります。

特別な教習を受けることが条件

19歳で大型免許等を取得するためには、普通免許等取得後に特別な教習を受ける必要があります。また、普通免許等を取得してから1年以上経過していることが条件になります。

なお、特別な教習については、公安委員会が指定する自動車教習所が予定されています。

若年運転者期間の設定

19歳で大型免許等を取得した場合、大型免許については21歳まで、中型免許については20歳までの期間が「若年運転者期間」に設定され、その期間に、基準に該当する違反を行った場合は、講習(若年運転者講習)の受講が義務付けられます。この講習を受講しなかった場合や受講後に再び基準に該当する違反を行った場合は、特例を受けて取得した大型免許等が取り消されます。

執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社

こちらの記事もおすすめです