時間外労働が月に60時間を超える場合の割増賃金率50%について、中小企業は猶予期間が設けられていました。その猶予期間は2023年3月31日に終了し、2023年4月1日から全ての事業者に対して割増賃金率50%が義務づけられます。
 そこで今回は、時間外労働の割増賃金率引き上げについてご紹介します。

時間外労働の割増賃金率引き上げの概要

◆時間外労働とは

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています(法で定められた一部の事業者を除く)。
 使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます。これを「時間外労働」といいます。

◆時間外労働の割増賃金

時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の25%以上となります。ただし、時間外労働が月に60時間を超える場合は、超える分については50%以上となりますが、これについては中小企業は猶予期間が設けられていましたが、2023年4月1日からは、大企業、中小企業を問わず、全ての企業が50%以上となります。

<割増賃金の例>

◆割増賃金

下図は、ある労働者の1か月の時間外労働時間を例示したものです。1日から23日までで時間外労働時間が60時間に達しています。したがって、赤枠で示した24日から31日までの時間外労働時間(例示の場合は10時間)が、60時間を超える時間外労働時間となります。
したがって、時給換算で1時間当たり2,000円で働く労働者の場合は、時間外労働が60時間までは割増賃金率25%以上を加えて、1時間当たり2,500円以上、60時間を超える時間については割増賃金率50%以上を加えて、1時間当たり3,000円以上を支払う必要があります。

◆深夜労働と割増賃金率

深夜(22時~5時)に月60時間を超える時間外労働を行った場合は、超える分については深夜労働の割増賃金率25%以上に加えて、時間外割増賃金率50%以上を上乗せし、合わせて75%以上の割増賃金率となります。時給換算2,000円の場合は、3,500円以上になります。

月60時間を超える時間外労働を行っている労働者(運転者だけでなく事務職の人など全従業員が対象になります。)の有無をチェックし、早めに対策をとりましょう。

執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社

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