2022年4月14日に全日本トラック協会より、「2021年1~12月の交通事故統計分析結果 発生地別/死亡事故編」 が公表されました。今回はこの分析結果の中から、死亡事故の主な特徴をご紹介します。

カスタマーハラスメント防止措置の概要

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」とされています。

カスタマーハラスメントを想定した事前の準備

① 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
② 従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
③ 対応方法・手順の策定
④ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修

カスタマーハラスメントが実際に起こった際の対応

⑤ 事実関係の正確な確認と事案へ対応
⑥ 従業員への配慮の措置
⑦ 再発防止のための取組
⑧ ①~⑦までの措置と併せて講ずべき措置

※ 詳細は、厚生労働省ホームページの「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や「リーフレット」等をご覧ください。

パワーハラスメント防止措置の概要(2022年4月1日施行)

パワーハラスメントとは

パワーハラスメントとは、職場での①~③の要素全てを満たす行為をいいます。

①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置

a.事業主の方針等の明確化および周知・啓発・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
・行為者について、厳正に対処する旨の方針
・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
b.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
c.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
d.併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
◎労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

※詳細は、厚生労働省ホームページの「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました」等をご覧ください。

執筆者情報

記事の作成・編集:MS&ADインターリスク総研株式会社

こちらの記事もおすすめです