事例

同居していた姉のXさんのご相続について、Aさんが訪ねていらっしゃいました。
「姉は離婚して以来長年一人で暮らしていましたが、晩年は介護が必要となったので、同居して面倒を見ていました。」とAさん。なお、Xさんには離婚当時、幼少の子どもがいたそうですが、子は夫側に引き取られ、それ以来連絡を絶っていたとのこと。そのためAさんも、子どもの存在を知っているだけで、現在の氏名はおろか所在も知りません。
Xさんは再婚をしなかったため、唯一の相続人はその子どもということになります。Xさんの相続財産として少しばかりの預金がありましたが、財産管理をしていたAさんは、その預金は「Xさんの子どもが相続するものであること」を認識されておいででしたので、葬儀費用などはご自身で立て替えて支払ったそうです。
「血の繋がったその子に、母である姉が亡くなったことを知らせたい。そして相続手続をしてほしい」
Aさんはその願いを胸に、どうにかその子を探せないかとご相談にみえたということです

結果

Xさんに子どもがいる以上、Aさんは相続人とはならないため、AさんがXさんの相続手続をすることはできません。そこで、Aさんは自ら立て替えた葬儀費用を請求する為として、専門家に依頼し、Xさんの相続人を調査しました。その結果、Xさんの子どもであるYさんは成人し、健在で、遠く離れたF県に住んでいることが判明しました。
早速、AさんはYさん宛にお手紙を書きました。すると、すぐにYさんから連絡が来ました。意外にもYさんからAさんに実際に会いたいと希望され、AさんがF県を訪ねてお会いすることになりました。
Xさんが介護や葬儀でAさんにお世話になっていたことを聞いたYさんは、自分は子として何もしていない等の理由で相続放棄を決断されました。これで、相続人はAさんたち兄弟姉妹となります。そうして改めて、AさんはXさんの正式な相続人として相続手続を行い、Xさんの預金を相続し、立て替えていた葬儀費用も補填できました。
Aさんによれば、Yさんは夫側に引き取られた後、親せきの家で育てられていたようです。また、相続放棄をしたものの決して楽な生活をしているようには見えなかったとのことで、葬儀費用を補填した後の残額から、毎年少しずつ贈与として送金するつもりだということでした。

ポイント

法定相続人と相続放棄

●民法で定められた相続人

相続人とは、被相続人が死亡した場合に、その財産を承継する者と定められている人のことを言います。
これを法定相続人といいます。なお、順位に関係なく配偶者は常に相続人となります。配偶者以外は定められた順位により、最優先順位の者のみが相続人となります 。第1順位は子(子が死亡して孫がいれば孫・実子養子問わず)で、離婚して相手方に引き取られた子も、婚姻関係にない間で生まれた子(非嫡出子)も同じ扱いです。
第1順位がいない場合には、父母や祖父母がなどの直系尊属が第2順位となり、同様に、第2順位もいない場合は、第3順位として兄弟姉妹(既に兄弟姉妹が死亡していれば甥姪)が相続人となります。


●相続放棄

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人とならなかったものとみなされ、今回のケースのように、順次相続する権利が繰り下がっていきます。相続放棄をする理由としては、故人が債務超過である、生前贈与で既に財産を受けている、自分の生活が安定している、相続財産が少ない、遺産を分散させたくない、といった理由のほか、相続トラブルや煩雑な手続きに巻き込まれたくない、関わりを持ちたくないという理由もあるようです。
なお、相続放棄は被相続人の所在地の家庭裁判所への申述により行います。

執筆者情報

事例発行元:相続手続支援センター事例研究会

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