ある会社の事例

会社の【障がい者雇用状況報告】という書類が送られてきました。事業主に課せられている義務や達成できなかった場合はどうなるのでしょうか。また、障がい者雇用における留意点があれば教えてください。

従業員45.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障がい者の雇用に関する状況(障がい者雇用状況報告)を7月15日までにハローワークに報告する義務があります。また、100人を超える会社で法定の雇用数が不足している場合は納付金が徴収されますので、注意しましょう。

障がい者雇用促進法の概要

障がい者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障がい者の職業の安定を図ること。

事業主に課せられている義務

常時雇用する労働者45.5人以上の民間企業は、障がい者雇用率は2.2%と設定されており、45.5人雇用している会社であれば少なくとも1人、100名の会社であれば2人雇用しなければなりません。障がい者雇用率は、2021年(令和3年)4月までにはさらに0.1%引き上げられる予定です。
※障がい者…身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者。短時間労働者は1人を0.5人、重度身体障がい者・重度知的障がい者は1人を2人としてカウントされます。
※雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が入ります。

障がい者雇用納付金制度

100人を超える会社で法定の雇用数が不足している場合には、不足する人数1人あたり月5万円の納付金を支払う必要があります。100人以下の会社は、当分の間納付金の納付義務が猶予されています。(ただし、2020年3月まで100人超200人以下の事業主は4万円に減額)
一方、法定の雇用数を超えている場合には、超過する人数1人あたり2.7万円の調整金の給付を受けることができます。

障がい者雇用における留意点

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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