質問

マイナンバーカードを活用した公金受取口座制度が開始されたと耳にしました。どのような制度なのか教えてください。

預金口座情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)へ登録しておくことで、給付金等の申請において、申請書への預金口座の記載や通帳の写しの添付が不要となる制度です。

1.公金受取口座制度とは

公金給付の迅速かつ確実な支給を目的として、国民が金融機関に保有している預貯金口座を公的給付等を受けるための口座をとしてマイナンバーと一緒に国(デジタル庁)に事前登録する制度です。登録できる口座は本人名義の口座で、1人1口座のみです。口座の変更や削除も可能です。また、マイナンバーカードを取得していれば外国籍者でも登録可能です。
給付金申請時に同口座への振り込みを指定することで、申請書への預金口座の記載や通帳の写しの添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要となります。

2.口座登録の方法

現在、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)にて登録が可能です。令和5年下期以降は金融機関の窓口等での登録も可能となる予定です。

3.対象となる労働保険・社会保険の給付等

令和4年10月以降、労働保険・社会保険の給付において、公金受取口座を活用した給付の対象及び運用状況は次の通りです。

保険対象となる給付運用状況
労災保険・障害(補償)給付
・遺族(補償)年金
・傷病(補償)年金等
令和4年10月より運用開始済み。
(申請書に公金受取口座利用のチェック欄追加)
雇用保険・失業給付
・育児休業給付金
・高年齢雇用継続給付金等
令和4年10月より運用開始済み。
(払渡希望金融機関指定・変更届に「公金受取口座利用希望」のチェック欄追加)
社会保険・(家族)療養費
・傷病手当金
・出産手当金
・(家族)出産育児一時金
・(家族)埋葬料等
各健保組合の対応完了後、順次運用開始予定。
(協会けんぽは開始時期未公表)

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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