ある会社の事例

令和4年10月1日施行の改正法は、出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得の導入がありますが、それに伴う社会保険料免除のルールや育児休業期間に対する育児休業給付金手続は具体的にどのように変更されますか。

社会保険料免除についてはより短期間の休業の場合や、賞与に係る保険料免除の仕組みが見直されました。育児休業給付金は「出生時育児休業」の創設により手続きにも変更点が生じます。

改正後の社会保険料免除のポイント

給与における社会保険料免除の変更点は下記図の通りです。

賞与においては、賞与支給月の月末時点で休業していれば、休業期間に関わらず免除される取扱いでしたが、改正により月末が休業日かつ休業期間が1か月を超える場合のみ免除対象となります。

新設される出生時育児休業(産後パパ育休)の育児休業給付金手続きのポイント

出生時育児休業とは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる休業で、2回に分割して取得することもできます。
また労働者が合意する場合はこの間に就業することも可能です。この出生時育児休業を取得する雇用保険の被保険者は「出生時育児休業給付金」を受けることができます。手続きの主な留意点は以下の通りです。

執筆者情報

資料作成:社会保険労務士法人アーク&パートナーズ

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