建設業においては「適切な保険」に加入していないと現場入場ができないという状況です。しかしながら、事業所の形態等により、加入すべき保険が違います。自社が加入すべき保険について整理をしていきましょう。

労災保険と特別加入

建設業の労災保険

労災保険とは、従業員の仕事中または通勤途中のケガ等に対して、必要な保険給付を行う制度のことで、従業員が1人でもいれば、事業主が保険料を負担します。しかしながら建設業においては、一般の労災保険とは異なり、その建設工事の元請業者が加入する保険により、元請け業者の労働者および下請労働者の労災をカバーします。いわゆる元請一括労災といいます。

事業主の労災は?

労災保険とは、労働者災害補償保険といい「労働者」のみが対象となります。いくら、同じ現場で働いていたと
しても、中小企業の事業主や一人親方は、事業主となるため、元請の労災を使うことができません。
そのため「特別加入」といい、保険料を自ら納めることで、従業員と同じ労災保険の給付を受けることができるのです。

特別加入制度とは?

特別加入制度は、一人親方が加入する特別加入と、労働者を常時雇用する事業主が加入する中小事業主用の特別加入の2種類があります。
手続きに関しては、いずれも単独で労働基準監督署での手続きは出来ず、労働保険事務組合を通して手続きをします。

給付日額

労働者の労災保険の場合、業務上のケガでお休みをする場合、その労働者の賃金をもとに給付金額が算定されますが、特別加入者の場合は、給付基礎日額といい、自分で金額を決めることができます。
1日あたり3,500円から25,000円の中で選べ、日額が高くなればなるほど保険料は高くなりますが、その分、補償も多くなります。

特別加入【年間保険料(円)】

次回以降、各保険について解説していきます!

執筆者情報

記事の作成・編集:アスミル社会保険労務士事務所

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